食の安全を考える 2
国内農業政策を、
1.貿易歪曲効果がないかまたはその効果が少ないもの
2.貿易歪曲効果をもつもの
3.地域・環境政策などの多面的機能をもつものという三つの類型に分け・・・
1.、3.については交渉外だとし、2.についてのみガットで明示的に定義すべきだとしています。
・・・要するに、国内農業政策についての協議は直接の貿易歪曲効果をもつものに限定すべきだという主張であり、アメリカの全廃論とECの総体論とのほぼ中間にあります。
AMS問題については、「AMSを本交渉の中で何らかの形で用いることの一般的意義は認められる」として、一応原則的にはこれを承認しながらも、その具体的な適用については次のようなさまざまな要件を付しています。
つまり・・・
1.その算定にさいして基盤整備費、構造的政策費、過剰農産物対策費等を除くこと
2.個別政策については協議外であること
3.総消費量に占める輸入量を考慮すること
4.生産抑制措置を評価することなどです。
要するに、これらによって、AMSの意味をできるだけ小さくしようというのです。