ガットと農業の関係 7
関税協定としての側面についてみれば、ガットはこれについてきわめて詳細かつ厳格な規制を設けています。
一般的最恵国待遇、関税引下げ交渉のルール、関税譲許の固定化、関税譲許の修正・撤回についての規制、各種の救済措置等です。
たとえば譲許された関税率(協定関税)は原則として3年間固定されますし、譲許の修正・撤回にさいしてはこれと等価の代償を提出することが要求されています。
こうした制限が存在するため、一旦譲許した関税率を再び引上げることはきわめて困難なのです。
そのほか、関税の定義・分類等についてもきわめて詳細な規定を設け、脱法行為を防いでいます。
こうして、こと関税に関する限りガットの規定は厳格かつ厳密をきわめており、ほとんど完壁に近いといっていいでしょう。
それでは通商協定についてはどうでしょうか。
通商協定の中核をなすのは数量制限の一般的禁止です。
それに加えて、内国税・内国規則の最恵国待遇、通過の自由、関税評価の客観性確保、補助金の規制などさまざまな個別通商政策についての規制が列挙されています。